2018年3月26日
2015年4月にフロン排出抑制法が施行されてから3年が経とうとしています。
エアコンはフィルター清掃くらいで、点検なんて一回もしたことがない
というお客様も多くいらっしゃいます。
(設置してから一度もフィルタ清掃してないエアコンも多くあります)
ところが、2015年4月にフロン排出抑制法が施行されてからは、フロンガスの漏えいが
ないかの点検が義務付けられております。
対象の機種は「第一種特定製品」となっております。
法律にはよく「第一種」や「特定~」という表現があり
通常に使用する普通のお客様になかなか分かりづらいところがあると
思います。
第一種があるなら、第二種は?と当然いろいろ疑問が出ます。
まず、この法律において「特定製品」とは第一種特定製品及び
第二種特定製品をいいます(法2条5項)
そして第一種特定製品とは次に掲げる機器のうち業務用の機器であって、
冷媒としてフロン類が充填されているものとなっています。(法2条3項)
一 エアコンディショナー
二 冷蔵機器及び冷凍機器
第二種特定製品は、使用済自動車の再資源化等に関する法律第二条第八項に
規定する特定エアコンディショナーとなっています(法2条4項)
まとめると、2015年4月施行されたフロン排出抑制法によって
第一種特定製品の点検が必要となりました。
第一種特定製品とはフロン冷媒を使用する業務用のエアコンや冷凍機器です。
(この法律上の特定製品は第二種まであり、第二種はカーエアコン)
対象は業務用の機器ですので、ルームエアコンは対象外です。
次に、どのような点検が必要かについてお伝えしたいと思います。