『施工管理者等のための足場点検実務者』研修を受講しました
お知らせ
労働安全衛生規則が改正され、足場からの墜落防止措置が強化されました。
それに伴い、令和5年10月1日以降、事業者及び注文者が足場の点検を行う際は、あらかじめ点検者を指名することが必要となりました。
平成27年の労働安全衛生規則改正時に、足場事業者だけではなく、注文した元請事業主も点検を行うことが義務付けられていますが、今回の法改正ではその点検を行う者を指名することになりました。
点検者には十分な知識・経験等を有することが必要となり、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務者研修」を受けた者もそれに該当します。
福島機工では、『施工管理者等のための足場点検実務者研修』の受講など、安全教育に努めております
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