Fukushima Kiko 福島機工株式会社

『フロン排出抑制法』の義務、守れていますか?

第一種特定製品に該当するエアコン機器は、「フロン排出抑制法」で点検が義務付けられています

皆さんは、『フロン排出抑制法』をご存知でしょうか?
2015年4月に施行された、第一種特定製品を使用している管理者を対象とした法律です。
義務に違反した者に対しては、以下のような罰則があります。

機器廃棄時にはフロン回収を行う
→違反すると50万円以下の罰金
機器廃棄時の書類を廃棄を3年間保存
→違反すると30万円以下の罰金

フロン排出抑制法ポータルサイト/環境省(外部サイト)

フロン排出抑制法や罰則の詳細等については環境省の最新の情報をご確認いただきたいのですが、2020年4月の改正を経て規制は強化されました。
『フロン排出抑制法』は、業務用エアコンや冷凍・冷蔵機器を使用しているすべての事業者の皆さんに関わりのある重要な法律です。

「第一種特定製品」とは?

「第一種特定製品」とは、冷媒としてフロン類が充填されている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般のことです。

見分け方の目安として、室外機とリモコンがあります。
(具体例として写真をご参照ください) ルームエアコンは第一種特定製品ではありませんが、同じような見た目でも第一種特定製品である場合もあります。
室外機に貼ってあるシールから判別する他、判断が難しい場合には機器の型式から調べることもできます。

  • フロン排出抑制法|福島機工株式会社
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『フロン排出抑制法』では、この第一種特定製品を使用している管理者=ユーザー様に対し、設置・使用・廃棄に関して以下の取り組みが義務付けられています。

■機器の設置に関する義務
・機器の適正な場所への設置
■機器の使用に関する義務
・機器の点検の実施
・漏洩防止措置/未修理の機器への冷媒充填の禁止
・点検等の履歴の保存
・フロン類算定漏えい量の算定・報告
■機器の廃棄等に関する義務
・機器廃棄時などのフロン類回収の徹底

設置・廃棄に関しては専門業者が入ることが多いため、自ずとこの義務はクリアされることがほとんどだと思います。
一方で使用中に関する義務については、ユーザー様の認識不足等により遵守されていないケースがあるようです。
皆様のオフィスや店舗ではいかがでしょうか?

エアコン機器使用に関する点検は、ぜひ専門業者へ

フロン排出抑制法に基づく機器の点検は、以下の2つの方法があります。
■簡易点検:ユーザー様ご自身もしくは専門業者による3か月に1回の点検
■定期点検:圧縮機定格出力7.5kw以上の機器が対象。専門業者により1年または3年に1回以上の点検

圧縮機定格出力7.5kw未満の機器を保有している場合は、3か月に1回以上簡易点検。
圧縮機定格出力7.5kw以上の機器を保有している場合は、3か月1回以上簡易点検を行い、かつ1年または3年に1回以上専門業者による定期点検が必要となります。

このように、定期点検においては専門業者による点検が必要と定められています。
簡易点検においてはユーザー様ご自身での点検が可能ですが、業務が忙しくつい怠ってしまうリスクなどを考慮し、専門業者に一任するのもおすすめです。

企業として『フロン排出抑制法』を遵守するためにも、また安全に機器を保ち正しく使用するためにも、
「エアコンはフィルター清掃くらいで、点検なんてしたことがない」
「設置してそのままになっている」
そのようなお客様がいらっしゃいましたら、ぜひ福島機工へご相談ください!